大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)243 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人江尻平八郎の上告趣意は、違憲をいうが第一審判決挙示の証拠特に第一審

証人A、同Bの各証言及び被告人の副検事に対する第三回供述調書を綜合すれば本

件賍物知情の点を認定し得ること原判示のとおりであつて所論のように単なる推測

によつて犯罪事実を認定したものではないから憲法一四条、三七条違反の主張はそ

の前提を欠き、また被告人に対し刑の執行猶予の言渡をしないことが直ちに憲法三

六条に違反しないこと当裁判所屡次の判例とするところであるからこの点の論旨は

採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一一月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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